【相続税・贈与税】宝石や貴金属の相続に税金がかかる?相続の基本まとめ
遺品としていただいたジュエリーや宝石をどう扱うか、迷った経験はありませんか?
亡くなった方から相続で受け取るときは、基礎控除額によって相続税がかかることがありますし、生前に贈られた物の価額が年110万円を超えたときは贈与税がかかることもあります。
評価方法のポイントは”時価”となりますので、それを踏まえて、どのような場合に税金がかかるのか、具体的な制度の内容をわかりやすくご紹介します。

相続税│課税対象は”経済的価値があるもの”

相続税とは、亡くなった方の遺言・遺書によって財産を受け継いだときにかかる税金です。
これは、亡くなった方の財産を相続や、遺贈(法定相続人またはそれ以外の人にその遺産の一部か全てを譲る)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
亡くなる前にもらう約束や契約をしていた、といった死因贈与の場合にも含まれるため注意しましょう。
財産は、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものを指し、価値がある指輪・ネックレス・宝石・貴金属も、その1つずつが相続税の課税対象となることがあります。
ただし、相続財産全体の総額が相続税の基礎控除額以下(3,000万円+600万円×法定相続人の数)であれば、貴金属を含めても申告は必要ありません。
相続税の申告・納税
相続税の申告・納税は、原則として「相続開始(被相続人の死亡)から10ヶ月以内」に行う必要があります。
とくに複数の宝石が遺されている場合や、他の資産との合算で課税ライン(相続税の基礎控除額)を超える可能性がある場合は、早めに専門家へ相談し、評価・申告しましょう。
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相続税の評価方法
宝石の相続評価は、原則として「相続が発生した時点の市場価格(時価)」に基づいて算出されます。
購入したときの価格ではなく、ブランドやデザイン、カット、鑑定書の有無、状態などを総合的に見た上で、中古市場での取引価格を参考に評価されます。
正しく申告するために、宝石の評価には税理士や宝石鑑定士など専門家の意見を取り入れるようにしましょう。
税務調査が入った際に「過少申告」と判断されると、延滞税や加算税が発生するおそれがあります。
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贈与税│課税対象は”贈与されたもの”

贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産にかかる税金です。
1年間に贈与された財産の合計額が110万円以下のときは基礎控除が使えるため、贈与税はかかりません。
亡くなった方の財産を相続するのに対して、生前に贈られたものは「生前贈与」として扱われます。
1年に110万以上かからないようにするために、一気に贈らず、計画的に贈れば税負担を軽減することができるのです。
ここで、トラブルを避けるために、贈与した事実を証明する1つの証拠として「贈与契約書」を残しておくと安心でしょう。
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贈与税の申告・納税
贈与税の申告と納付は、贈与を受けた翌年の2/1〜3/15に、受け取った人が行います。
暦年課税で年間110万円以下なら申告不要ですが、相続時精算課税を使う場合は初年度に届出が必要です。
1. 暦年課税
1年ごとの贈与額に課税されます。
年110万円までは控除されて非課税となりますが、110万円以上となったときには、金額に累進税率(10~55%)が加算されます。
ただし、2024年1月1日以降の贈与では、暦年課税を利用して贈与した場合でも、相続開始前7年以内に行われた贈与は、原則として相続財産に加算して相続税を計算するルール(生前贈与加算)があります。
そのため、亡くなる直前に駆け込みで贈与しても、相続税対策にならないことがあるので、計画的に進めましょう。
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2.相続時精算課税│2024年に変更された制度
原則として、一生涯で合計2,500万円まで贈与税が非課税とされます(超えた分は一律20%)。
贈与者の相続時に、それまでの贈与分を相続財産に合算して最終的に清算します。
2024年1月1日から制度が改正され、従来の生涯2,500万円の特別控除枠とは別に、年間110万円の基礎控除が新たに設けられました。
- 年間110万円までなら申告不要
相続時精算課税制度を選択していても、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。
- 相続財産への加算も不要
この新しい基礎控除(年間110万円)の範囲内で行われた贈与は、将来の相続時に相続財産に加算する必要がありません。
ただし、年間110万円を超えた部分については、従来通り生涯2,500万円の特別控除枠から差し引かれます。
一度この制度を選ぶと暦年課税に変更することができないため、慎重に選択をしましょう。
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形見分け│故人を偲ぶかたち

形見分けでは、財産的な価値はほとんどないものの、故人が生前大切にしていたものを、相続人であるかを問わず、ゆかりのある方に譲渡します。手続きや書類は基本的に必要ありません。
ただ、高価なものをいただいたときは、相続税がかかる可能性もあります。
譲る側は税金がかかる可能性も考えて、相手に配慮をしましょう。
もらう側は、丁重に辞退することもできます。後から売ることはマナー違反となるので、故人と遺族の気持ちを考えた選択をしましょう。
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まとめ
遺品として受け取った宝石やジュエリーには、価値や受け取り方によって「相続税・贈与税」といった税金がかかる場合があります。
申告や納付を期間内に済ませなければならない税金もあるため、遺産の総額が基礎控除額を超えそうな場合や、生前贈与を検討する場合は、早めに税理士などの専門家に相談をしましょう。
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